貴社では、特電法の対応はできていますか?

2008年12月1日に特電法が改正されました。
それにより、企業は広告宣伝を目的とするメールマーケティングの運用について、これまで義務付けられていた「オプトアウト方式(今後メールの受信を拒否することができるようにする)」から、新たに「オプトイン方式(受信者からの事前同意を得たうえで配信を行う)」が導入されるようになりました。
また、「同意の記録保存」や「送信者情報の表示」なども義務化されるようになり、企業は従来の運用を見直さなければならない状況にあります。

法改正のポイント

オプトイン方式の導入

広告・宣伝を目的とするメールを送信する場合、事前に受信者からの同意を得なければならない。

実効性の強化

罰則が適用された場合、法人では、最大3000万円の罰金が科せられる。

規制範囲の拡大

規制の対象は、「送信者」のほかに「送信委託者」も含まれる。

IS 504445/ISO IEC 27001/ IJ 504446

本社オフィスにおける以下の事業に 関する情報資産管理
ソリューション事業/メールASP事業 /ライセンス事業/エンジニアリング サービス事業/ヘルスケア事業